教育訓練給付制度が利用して資格が取得できます。

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教育訓練給付制度

受講費の2割(最大10万円)がハローワークから支給される制度です。

「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の制度のひとつです。 一定の条件を満たす対象者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付講座を受講し、修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)に相当する額がハローワークから支給される仕組みです。

雇用保険被保険者期間

給付額

上限額
1年以上 (2回目利用は3年以上)

20%

10万円

母子家庭自立支援給付金とは

母子家庭の母親の自立を支援を目的とし、職業能力開発のため厚生労働大臣の指定する対象講座を受講し、修了後に全講座費用の20%(上限10万円)が地方自治体より支給される制度です。この制度は都道府県の自治体によって異なる場合がありますので、最寄り役所にてご確認ください。

受給資格は3つの要件を満たしている必要があります。

1

雇用保険を1年以上(2回目以降の利用の場合は通算3年以上※)支払っている
※転職している場合も含め、在職期間が満3年以上

2

転職されている方は、離職期間が1年未満である

3 年齢が65歳以下である

上記3項目を全て満たしていれば、現時点では在職中でも離職中でも構いません。
自分が対象になるかどうかわからない、という方は事前にハローワークにお問い合わせ下さい。 また当校でも照会票を差し上げています。
※給付制度は一度ご利用いただくと、その後3年間は利用が出来ません。

受講開始から受給まで

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